ふるさと納税 ワンストップ特例注意点
昨年ふるさと納税しましたか?
友人は「今日はふるさと納税でもらったウナギを食べるのー、来週はステーキよー、ふるさと納税ってお得よねー」と満喫しておりました(^^♪
使ってうれしいふるさと納税ですが、注意点がひとつ。
それはワンストップ特例制度を使われた方。
ふるさと納税の税金取り戻し手続きには
・確定申告
・ワンストップ特例
の2種類があります。
ワンストップ特例制度は
1. 給料のみのサラリーマンが
2. 年間の寄付先を5個以下に抑えて
3. 自治体に申請書を提出
寄付先が少ない方の場合はこちらの方が手続きが簡単とされています。
ただし、後日その対象年度において医療費控除などの目的で確定申告をした場合
ワンストップ制度申請が無効になってしまうんです!
納税の申告は一番最後に提出したものが有効になります。
ですので確定申告にふるさと納税の情報を記載しない場合、ふるさと納税はしなかったことになる、というわけです。
無効になると、普通に所得税・住民税が課税されます。
ふるさと納税はただの買い物、という結末に・・・
まさかのこの事態を防ぐには
確定申告でもふるさと納税の内容を記入すること!
寄付金控除の欄に忘れずに記入しましょう。
せっかくのお得な制度、失敗がないように利用したいですね!