生命保険 相続に生かすには
2021.5.1 日経新聞より
記事では
4,000万円の自宅+1,000万円の預金を残して父が他界。
自宅は長男、預金は次男との父の希望だったが、次男が不公平だと主張し預貯金に加えて1,500万円を要求!
ここで長男が受取人の1,000万円の生命保険が後からでてきたため、1,500万円を払うことができ、一件落着したという案件。
まさに相続ではなく「争続」ですね。
欲深な弟です😅(笑)
こういったことの解決に生命保険が役に立ったという事例です。
他にも相続について生命保険のいろいろな使い方がありますのでこちらで紹介します。
1.遺産分割を円滑にできる
死亡保険金は法律上相続財産には該当せず受取人固有の財産となり遺産分割の対象にならない。
保険業界ではわかりやすく「お金に名前をつけられる」という表現もします。
遺言を書かなくても終身保険に加入して受取人を指定しておけばその資金には円滑に受取人に相続させることができます。
ただし、相続財産には含まれないけれど相続税を算出する計算には含まれます。
また、契約者や受取人が誰になるかにより相続財産になることもあります。
加入時には必ず保険担当者に確認しましょう。
2.非課税枠を利用して相続税の負担を減らすことができる
法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。
例)5000万円の自宅と3000万円の預金がある場合
子供が2人いる場合の相続税は235万円ずつ
ここで生前に1000万円を引き出し保険金1000万円の生命保険に加入しておくと保険料の分だけ相続財産が減らせるので相続税は160万円ずつになります。一人当たり75万円の相続税が減らせた計算になります。
また、相続税がかかるか、かからないか微妙なところの資産をお持ちの方は生命保険で相続税がかからないラインに資産を落とすことで、相続税の申告が不要になります。税理士に納税申告を頼まなくてよくなりますのでそのあたりの手間や費用も節約できますね。
3.保険金を納税資金にあてる
記事にあるような引き継ぐ資産が不動産主体で現金があまりない場合、生命保険で納税資金を用意する、という使い方もできます。
納税予定の子供を受け取り人に指定しておけばそれで払うことができるわけです。
死亡時の生命保険というと
「若い世帯主が万が一のことがあった場合に残された家族が困らないようにはいるもの」
というイメージが強いかと思います。
一方、相続でも使い方によってはメリットがたくさんあるんです!
ご自分の両親にある程度の資産がある場合は是非検討してみてください。首都圏は不動産価格が高いので自宅を保有してるだけで相続税課税対象となる可能性が高いです。
加入目的により契約者、被保険者、受取人の設定に気を付ける必要がありますので、まずはご相談くださいね😊