法務局の「自筆証書遺言保管制度」いいかも!
日経新聞2021.6.5
こんにちは、たぱこです(^^♪
日経新聞に自筆証書遺言を作成する人が増えている、という記事が掲載されました。
それには法務局が2020年7月に始めた
「自筆証書遺言保管制度」
の影響もあるようです。
「自筆証書遺言保管制度」って?
自分で書いた遺言書を法務局が預かってくれる制度です。
詳細は下記の通り
・家庭裁判所による検認不要
・公証人でなく自分が書いた遺言書でも預かってくれる
・1通につき保管料3,900円で遺言保管所で150年保管
・遺言者死亡時に生前にしていしていた推定相続人に相続発生の通知がいく
↓
費用が安く気軽に利用できる
紛失の心配がない
改ざんの心配がない
等のメリットがあり遺言書の作成へのニーズの高まりになっています。
そもそも遺言が必要な方はどんな方でしょう?
例えば
・おひとり様
・お子様のいない夫婦
・自分の資産をどのように分けて相続させたいかが決まっている人
・相続財産に不動産が多い人
法定割合で分けることが難しい財産を持つ人、相続人の関係が難しい人などは遺言があった方が相続手続きがスムーズにいきます。
でもね、基本誰でも書いていいんです。
遺言と聞くと
「いやいや遺言なんてだいそれたものを書くほどうちには資産ないですからー」
と言われる方が大半です。
ですが、意外と資産がない方の方が相続で揉めたりするものです💦
遺言作成の意味は、
「資産の大小ではなく、自分の死後まで自分の財産の行く先を決めておく、
それが自分の責任」
ということなんです。
海外ではこういうこういう考え方が普及しており日本よりも遺言が当たり前に作られています。
全員書く、というくらいのスタンスの方がいいかもしれません。
記事では遺言作成のアプリや遺言書キットなどもあり、手軽に遺言書が作れるようになった、とあります。
気を付けてほしいのは、
法務局が預かってくれる時にその中身が完全に有効かどうかは指摘してくれないということ。
遺族が最低限受け取る法定相続割合を下回る内容が記載された場合などは遺言が有効にならず、結局紛争になってしまう、ということもあり得ます。
そこのところが気になる方はやはりお金を出して専門家のアドバイスを受けた方がいいかと思います。
ご自身の状況にあった使い分けが肝心ですね。