住宅ローン減税の特例が延長されます
令和3年度税制改正の大綱において住宅ローン非課税措置の延長が盛り込まれました。
詳細は下記の通り。
床面積要件 | 50㎡以上 | 40㎡以上50㎡未満 |
所得要件 (合計所得金額) |
3,000万円以下 | 1,000万円以下 |
契約期間 | 新築 2020年10月1日~2021年9月末 新築以外 2020年12月1日~2021年11月末 |
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入居期間 | 2021年1月1日~2022年末 | |
控除限度額 (年末ローン残高) |
4,000万円を限度 | |
1年目から10年目 | 住宅借入金年末残高×1% | |
特例:11年目から13年目 | いずれか少ない金額を選択 ①住宅借入金年末残高×1% ②建物取得価額(税抜)×2%÷3 |
これまでは特例の適用をうけるには2020年12月末までに入居することが条件でしたが2022年12月末までの入居についても適用されます。
さらに追加の要件緩和として合計所得額1,000万円以下の者については床面積40㎡から50㎡までの住宅も対象になります!
ファミリーだけでなく、夫婦のみの世帯や単身者の住宅購入にも使えそうですね。
また、すまい給付金の適用期間もあわせて延長になります。
今後の留意点として
年末残高の1%を控除する仕組みはローンの支払利息よりも控除の金額の方が多くなるといったことが問題視されてるそうです。
「じゃあ、今年家を買わなきゃ損じゃない!」
と思ったあなた。慌ててはいけません。
「決断する前に気を付けてほしいこと」
は次回へと続きます。