遺産分割協議に期限10年設定へ
日経新聞2021.2.27より
誰かが亡くなるとその資産をどうわけるか決めることは避けて通れない手続きですよね。
記事ではお父様が亡くなられて
・長男が生前に1000万円贈与されていた
・長女が介護で多大な貢献をしていた
という例が挙げられています。
こういった場合に限らす、残った財産をどうやって平等に分けるかでお互い揉めてしまい、結局話し合いを始めてから10年たっても折り合わないというケースがよくあります。
相続が終わらないのは当事者にとっても疲弊しますし、亡くなった方の家・土地の放置も問題です。
そういったことを防ぐために10年たっても分割協議が決まらない場合は原則として法定相続割合で分ける、ということになりそうです。
相続登記の義務化も審議されていますし、今後相続に関する改正には注意が必要ですね。
そういった争いを防ぐにはあらかじめ被相続人が遺言を残すことが有効です!
日本人は遺言についてネガティブな印象のようですが、欧米では自身が亡くなった後の資産の行き先を明確にして残すことは自己責任として当たり前のこと。
法務局で遺言を預かってくれる自筆証書遺言保管制度もありますので是非検討してみてください。